相続支援の会⑤
皆さんこんにちは。
相続支援コンサルタントの酒井です。
今日は、前回の投稿の中でふれましたが遺産分割の際、なぜ共有名義にすることをお勧めしないのか、共有名義の問題点を書いていきたいと思います。
相続財産が不動産のみで相続人が複数いる場合、それぞれの法定相続分において均等に分割することは不可能です。
このような時に安易に「とりあえず共有の財産として相続しよう」となってしまう場合があります。
他に相続財産がアパートで3人の息子が相続人であった場合、共有名義にして家賃収入を兄弟1/3ずつ得ようと考える場合もあります。
このような理由で共有名義になっている土地や建物が存在します。
ですが、共有名義には以下のような問題点があります。
⓵事実上、単独では売却できない。
共有名義の不動産を売却するには名義人全員の署名と捺印が必要になります。
例えば、A・B・Cで土地を共有で取得したが、その土地の上にA名義の建物がある場合、BとCが土地を売って現金化したいと思ってもAの承 諾がなければ売却することができません。Aははたして承諾するでしょうか。
⓶事実上、単独では担保に入れられない。
自分の持ち分を担保に金融機関からお金を借りることはできません。
⓷単独では物納の対象にすることができない。
⓸二次相続のとき支障が出てくる。
つまり、共有名義人が亡くなった場合、自分の土地が遺産分割の対象となるのです。
例えば、A・B・C・D・Eの5人で土地を共有しているとします(それぞれの持ち分は1/5です)
このうちAが亡くなればAの持分は相続で遺産分割の対象となります。
Aに妻と子供が2人いて、Aの持分をこの3人が共有名義で相続すると、なんと土地の名義人は7人になります。
仮にこれと全く同じ状況がB・C・Dに起こればこの土地の名義人は14人となります。
Eがこの土地を売却したいと思っても14人全員の同意と署名捺印が必要になります。
極端な例ですが、このように事実上売却不可能な土地は実際に存在します。
この他にもまだ問題点はあるのですが、上記4つは共有名義にするべきではない大きな理由です。
では次回は共有にしないための事前対策、共有名義になってしまった場合の共有物分割請求について書いていきたいと思います。
※「相続支援コンサルタント」は(公財)日本賃貸住宅管理協会認定の資格です。
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