相続支援の会⑥
皆さんこんにちは。
相続支援コンサルタントの酒井です。
今回は前回の続きとして共有名義にしないための対策とすでに共有となってしまっている財産をどのように分割するかを書きたいと思います。
まず、共有名義を回避するために一番わかりやすいのが代償交付金を支払うパターンです。
家督相続などの場合では長男が実家の土地や建物などを一括して相続し、その代わりに兄弟へは主に金銭を代償交付することが多いのではないかと思いますが、まさにこの方法を使います。
土地や建物は均等に分けることができませんので一人がそれを相続し、残りの相続人へは金銭を支払う方法です。
物で代償交付する場合もありますが、やはり金銭が一番わかりやすく、他の相続人も納得しやすいのではないでしょうか。
問題はこの金銭を用意できるかということだと思いますが、是非生命保険が活用できないか検討してみてください。
生命保険には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠もあり、非常に有効です。
代償交付金を使った分割ができるのであればあとはそれをしっかり遺言として残しましょう。
これをしないとうまく分ける方法が見つかっても、実際にそのように実行されなければ意味がありません。
もう少し深くいくと、遺言は当たり前ですが生前にしか残すことができません。
介護業界で働く友人が、
コケる→骨折→入院→認知症 まで平均で5年くらいなんて話もしていましたが、認知症になってしまっても遺言は残すことができません。
そんな認知症対策には信託が有効ですが、また次回ご説明させていただきます。
次にすでに共有名義となってしまっている財産を単独所有にするにはどういう方法があるかということですが、
⓵現物分割
実際にある土地を分割するのですが、土地を分割するといっても、例えば、道路側をとるかとか、南側をとるかとか、公平に分けるなんて 事実上不可能ですよね。さらにこれは建物では使えません。
「お前が1階と2階で俺が3階と4階の所有者な!」っていうのができないのです。
⓶換価分割
いわゆる売却をして売れた金額を分ける方法ですが、せっかく相続して代々残そうとしていた土地であっても手放さないといけなくなりま す。
⓷価格賠償
他の名義人に自分の持ち分を買い取ってもらうとか、逆に自分が買うとかです。
おそらくこの方法が一番現実的だと思いますが、これも買う側が金銭を用意できるのかが問題になります。
このようなことも相続前であれば生命保険に加入してもらうなど、ある程度対策が打てるのです。
相続は単独所有で考えるべきです。
そしてしっかりと事前に対策をするべきです。
※「相続支援コンサルタント」は(公財)日本賃貸住宅管理協会認定の資格です。
お部屋探しはアパマンショップの京都ベストホームへ!
アパマンショップ京田辺店
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
お部屋探しをご紹介くださいます様、よろしくお願い致します。
〒610-0334 京田辺市田辺中央1丁目6-3
株式会社京都ベストホーム
℡0774-68-0760 fax0774-63-3534
kondo@besthome.ne.jp
ホームページ http://besthome.ne.jp/kyoto/
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆