相続支援の会④

皆さんこんにちは。

相続支援コンサルタントの酒井です。

これまでは相続対策の必要性について書いてきました。

これまでの投稿でほんの少しでも「相続対策をしようかな」と思っていただいていれば幸いです。

これからは、具体的な相続対策を中心に少しずつ書いていきたいと思います。

ご自身で相続に関してはすごく勉強されているという方には少し物足りない回もあると思いますが、どこかに参考になる回もあると思いますので是非ご覧いただければと思います。

まず、相続対策の一番目として分割(分配)がありました。

誰に何をどれだけ残すのかを決めるということです。

「もう決まってるよ~」という方や「もうほとんど決まってるよ~」っていうような方に是非とも「遺言」を書いていただきたいと思います。

「遺言」が無かった場合の不動産継承の流れですが、まずは相続人全員で遺産分割協議が行われます。
共有ではなく、単独所有を目指す場合の流れは以下のようになります。
(共有はあらゆる面で基本的にお勧めしておりません、次回の投稿では共有の問題点を中心に書きたいと思いますので、共有をご検討の方は参考にしてみてください)

   遺産分割協議
   ↓     ↓
  成立    不成立
   ↓     ↓
 単独所有  遺産分割調停
        ↓   ↓  
       成立 不成立
        ↓   ↓
      単独所有 遺産分割審判
             ↓ 
            単独所有
というような流れになります。
遺産分割協議がスムーズにいけば何も問題はありませんが、以前の投稿でも書かせていただいたように、「自分の家族は仲がいいので絶対に争いにはならない」という考えは非常に危険です。
家族それぞれの状況は日々変化しており、変化した状況によっては争いに発展してしまいます。
仲の良かった家族ほど、揉めたときには収拾がつかなくなったりするものです。

それでは「遺言」があればどうでしょうか。

問題は※遺留分を侵害していないということでしょうか。

    遺言
  ↓     ↓
単独所有  遺留分侵害
        ↓
     遺留分減殺請求   
        ↓
       共有  というように遺留分侵害があると共有になってしまいます。
           ここから単独所有にしようとすると、
        ↓
     共有物分割請求
        ↓
      単独所有 というような流れになり、手続きが非常に煩雑です。

遺留分を侵害しない遺言書の作成で「争族」対策を。

遺留分・・・法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合。相続人が少なくとももらうことができる遺産の      割合。遺言でも侵害できない。

遺言の種類には
⓵自筆証書遺言
⓶公正証書遺言
⓷秘密証書遺言 があります。

一般的には⓵と⓶が多く用いられますが、ここでは⓶の公正証書遺言をお勧めしたいと思います。

自筆証書遺言はタダで、だれにも知られず、密かに作成することができますが、作成方式が法律で決まっており、不備があると向こうになってしまいます。
紛失・偽造・変造・破棄のリスクもあり、さらに相続発生後、相続人が家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
以上のようなことから自筆証書遺言を作成される方はしっかりと方式を勉強してから作成するようにしてください。

公正証書遺言は公証役場の公証人が作成します。
費用がかかることと、証人2名が必要になりますので、遺言の内容が証人に知れてしまいます。
しかしながら、公証人という法律の専門家が作成するため、遺言がしっかりと法律的に整理された内容になり、遺言の原本は公証役場で保管しますので、自筆証書遺言で心配のあった紛失・偽造・変造・破棄のリスクはありません。
自分の思いをしっかり正確に残す方法として最適だと思います。
検認も必要ありません。

それぞれの遺言書にメリット・デメリットありますが、せっかく悩んで決めた遺言も正確に履行されなければ何の意味もありません。そういう意味で費用はかかってしまいますが公正証書遺言をお勧めしています。

とりあえず一度、方式にこだわらず遺言の下書きをしてみるのもいいと思います。
いざ書いてみると不思議といろいろな考えが出てくるものです。
自筆証書遺言にしても公正証書遺言にしても、状況や考え方が変われば何度でも書き直しは可能です。
是非一度気軽な気持ちでトライしてみてください。

※「相続支援コンサルタント」は(公財)日本賃貸住宅管理協会認定の資格です。

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2017-11-17
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