相続支援の会③
皆さんこんにちは。
相続支援コンサルタントの酒井です。
それでは前回の予告通り、今回は相続対策の考え方を書いていきたいと思います。
複雑そうに思える相続対策もやることは大きく分けて3つです。
⓵分割(分配)対策
⓶納税対策
⓷節税対策 です。
この3つを自分の財産や状況に応じてうまく行うことが相続対策です。
それぞれの具体的な対策例はまた追々ご紹介したいと思います。
3つの対策の中で一番重要なのが分割対策です。
どの財産を誰にどれだけ分配するのかということです。
例えば財産もすべて現金や預貯金のように分割しやすいものだけであれば分割しやすいですね。
でも現実は国税庁が出している資料にもあるように、土地や建物の不動産が相続財産の4割を超えています。
土地はその評価自体も問題になることは多いですが、相続人が複数いる場合、均等に平等に分けることが難しく、かといって共有の名義にすることは様々な問題があり、得策ではありません。
さらに、均等・平等には「兄弟の中で一人だけ親の介護をしていた」などの個別的な事情も考慮しなければなりません。
このような寄与分に関しては、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたことが認められなければなりませんので、なんとなく揉める匂いがプンプンするのは私だけではないはずです。
そして分割対策は財産が相続税の課税対象とならない場合であっても必要になってきます。
次に納税対策です。
財産を得た相続人はその財産の額に応じて納税をしなければなりません。
「財産を得たのだからその中から支払えばよい」のですが、相続税は、
1、相続の開始を知った日から10か月以内に、
2、原則現金で納めなければなりません。(物納は手続きが煩雑)
つまり、相続した財産が不動産ばかりであった場合などに、せっかく財産を相続したにもかかわらず、納税資金捻出のために即、売らないといけなくなる場合があるのです。
この結果はおそらく被相続人、相続人共に臨んだ結果ではないと思います。
このような事にならないよう、納める税金がおよそいくらかかるかを事前に計算し、その金額を確保しておかなければなりません。
これが納税対策です。
そして最後に節税対策です。
納税は国民の義務。ですが、無駄な税金は支払いたくない。
これは相続税の課税対象者全員が思うことではないでしょうか。
節税対策に関しても具体例は追々と紹介していきます。
財産の種類や家族構成で有効な節税対策は変わりますし、
仮に同じ財産であっても将来への考え方によってとる節税対策は違ってきます。
今後ご紹介する対策の中にみなさん自身に合った対策があれば幸いです。
相続対策は財産を減らさないようにすることが重要と考えられておりますが、
⓵遺産分割対策は 相続人が取り分で揉めないようにするために、
⓶納税対策は相続人が納税資金で困らないために、
⓷節税対策は相続人が無駄な税金を支払わないために、
と、自分の死後、残された者のために行う対策です。
家族のために相続対策に取り組むことが財産を守ることにつながると思っています。
※「相続支援コンサルタント」は(公財)日本賃貸住宅管理協会認定の資格です。
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