相続支援の会②

皆さんこんにちは。

相続支援コンサルタントの酒井です。

前回の投稿では平成27年の相続税の基礎控除改正によって多くの相続税に無縁だった方が相続税の課税対象になり、これまで相続税の対象だった方は増税になり、資産が少額であっても、「争族」にならないために遺産分割は必要であるということを書かせていただきました。

今回は「相続対策」に関して書かせていただきます。

一言、相続対策と言っても・・・何をしたら良いのだろうか?何から手を付ければ良いのだろうか?とりあえず今はまだ元気だからとりあえず放置っ!という方がほとんどではないかと思います。

でも考えてみて下さい。

もし死ぬ時期がわかったらどうでしょうか。放置するでしょうか。
(超当たる占い師に「来月死にますよ」って言われたら、みなさん急いで相続対策について調べるのではないでしょうか)

つまり、何となくでもしないといけないということはみんな分かっていて、

分かっているのにしないのは、相続の時期が不確定であるというのが一番の原因ですね。
(2番目の原因は超当たる占い師が存在しないからなのか?)

でも人生は時に残酷であることも頭に入れておかなければならないと思っております。

明日交通事故にあわないという保証はどこにもありません。

100歩譲って亡くなった本人は良いかもしれません。
(不謹慎であればすみません)

でも、「相続」という面から見たときには、残された遺族などの相続人は悲しみ、揉めて、苦しむ可能性があるということを忘れてはならないのです。

※事故で亡くならないにしても、意識不明になってしまったり、長期入院で認知症になってしまったりしても、事実上相続対策は終了してしまいます。こういった状況を回避するために「信託」が有効ですが、詳しい話はまた後日。

相続対策をするということは、先祖代々からの資産を減らさないようにすること。それと自分が亡くなった後に遺族などの相続人が困らないようにするということで大きな意味のあることです。

それでは、前置きが長くなってしまいましたが、相続対策って何を何からしたら良いの?ってことです。

ついでにもう少しだけ前置きさせてください。

Q1.土地を持っているのですが、そこにアパートを建築することは相続対策ですか?
A.相続対策のひとつです。

Q2.ではそれと同じ土地を売却することは相続対策になりませんか?
A.それも相続対策のひとつです。

Q3.あなたは何を言っているのですか?
A.相続対策のアドバイスですよ。

相続対策として何をするかは個々の事情や状況にって変わります。

正解はありません。

家族構成や資産の種類(土地か現金か有価証券かなど)にもよりますが、5人に相談すれば5通りのアドバイスがあるはずです。

税理士の先生に相談した場合とアパート建築会社の営業マンに相談した場合とでは違うアドバイスになるはずです。

ですから、私は相続対策についての考え方をここに書いていきたいと思います。

相続対策は大きく分けるとやることは3つです。

かなり前置きが長くなってしまいましたが今日は前置きのみで終わります。

次回はその3つについて解説していきたいと思います。

※「相続支援コンサルタント」は(公財)日本賃貸住宅管理協会認定の資格です。

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2017-11-05
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