相続支援の会④

皆さんこんにちは。

相続支援コンサルタントの酒井です。

これまでは相続対策の必要性について書いてきました。

これまでの投稿でほんの少しでも「相続対策をしようかな」と思っていただいていれば幸いです。

これからは、具体的な相続対策を中心に少しずつ書いていきたいと思います。

ご自身で相続に関してはすごく勉強されているという方には少し物足りない回もあると思いますが、どこかに参考になる回もあると思いますので是非ご覧いただければと思います。

まず、相続対策の一番目として分割(分配)がありました。

誰に何をどれだけ残すのかを決めるということです。

「もう決まってるよ~」という方や「もうほとんど決まってるよ~」っていうような方に是非とも「遺言」を書いていただきたいと思います。

「遺言」が無かった場合の不動産継承の流れですが、まずは相続人全員で遺産分割協議が行われます。
共有ではなく、単独所有を目指す場合の流れは以下のようになります。
(共有はあらゆる面で基本的にお勧めしておりません、次回の投稿では共有の問題点を中心に書きたいと思いますので、共有をご検討の方は参考にしてみてください)

   遺産分割協議
   ↓     ↓
  成立    不成立
   ↓     ↓
 単独所有  遺産分割調停
        ↓   ↓  
       成立 不成立
        ↓   ↓
      単独所有 遺産分割審判
             ↓ 
            単独所有
というような流れになります。
遺産分割協議がスムーズにいけば何も問題はありませんが、以前の投稿でも書かせていただいたように、「自分の家族は仲がいいので絶対に争いにはならない」という考えは非常に危険です。
家族それぞれの状況は日々変化しており、変化した状況によっては争いに発展してしまいます。
仲の良かった家族ほど、揉めたときには収拾がつかなくなったりするものです。

それでは「遺言」があればどうでしょうか。

問題は※遺留分を侵害していないということでしょうか。

    遺言
  ↓     ↓
単独所有  遺留分侵害
        ↓
     遺留分減殺請求   
        ↓
       共有  というように遺留分侵害があると共有になってしまいます。
           ここから単独所有にしようとすると、
        ↓
     共有物分割請求
        ↓
      単独所有 というような流れになり、手続きが非常に煩雑です。

遺留分を侵害しない遺言書の作成で「争族」対策を。

遺留分・・・法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合。相続人が少なくとももらうことができる遺産の      割合。遺言でも侵害できない。

遺言の種類には
⓵自筆証書遺言
⓶公正証書遺言
⓷秘密証書遺言 があります。

一般的には⓵と⓶が多く用いられますが、ここでは⓶の公正証書遺言をお勧めしたいと思います。

自筆証書遺言はタダで、だれにも知られず、密かに作成することができますが、作成方式が法律で決まっており、不備があると向こうになってしまいます。
紛失・偽造・変造・破棄のリスクもあり、さらに相続発生後、相続人が家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
以上のようなことから自筆証書遺言を作成される方はしっかりと方式を勉強してから作成するようにしてください。

公正証書遺言は公証役場の公証人が作成します。
費用がかかることと、証人2名が必要になりますので、遺言の内容が証人に知れてしまいます。
しかしながら、公証人という法律の専門家が作成するため、遺言がしっかりと法律的に整理された内容になり、遺言の原本は公証役場で保管しますので、自筆証書遺言で心配のあった紛失・偽造・変造・破棄のリスクはありません。
自分の思いをしっかり正確に残す方法として最適だと思います。
検認も必要ありません。

それぞれの遺言書にメリット・デメリットありますが、せっかく悩んで決めた遺言も正確に履行されなければ何の意味もありません。そういう意味で費用はかかってしまいますが公正証書遺言をお勧めしています。

とりあえず一度、方式にこだわらず遺言の下書きをしてみるのもいいと思います。
いざ書いてみると不思議といろいろな考えが出てくるものです。
自筆証書遺言にしても公正証書遺言にしても、状況や考え方が変われば何度でも書き直しは可能です。
是非一度気軽な気持ちでトライしてみてください。

※「相続支援コンサルタント」は(公財)日本賃貸住宅管理協会認定の資格です。

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2017-11-17

相続支援の会③

皆さんこんにちは。

相続支援コンサルタントの酒井です。

それでは前回の予告通り、今回は相続対策の考え方を書いていきたいと思います。

複雑そうに思える相続対策もやることは大きく分けて3つです。

⓵分割(分配)対策

⓶納税対策

⓷節税対策 です。

この3つを自分の財産や状況に応じてうまく行うことが相続対策です。

それぞれの具体的な対策例はまた追々ご紹介したいと思います。

3つの対策の中で一番重要なのが分割対策です。

どの財産を誰にどれだけ分配するのかということです。

例えば財産もすべて現金や預貯金のように分割しやすいものだけであれば分割しやすいですね。

でも現実は国税庁が出している資料にもあるように、土地や建物の不動産が相続財産の4割を超えています。

土地はその評価自体も問題になることは多いですが、相続人が複数いる場合、均等に平等に分けることが難しく、かといって共有の名義にすることは様々な問題があり、得策ではありません。

さらに、均等・平等には「兄弟の中で一人だけ親の介護をしていた」などの個別的な事情も考慮しなければなりません。

このような寄与分に関しては、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたことが認められなければなりませんので、なんとなく揉める匂いがプンプンするのは私だけではないはずです。

そして分割対策は財産が相続税の課税対象とならない場合であっても必要になってきます。

次に納税対策です。

財産を得た相続人はその財産の額に応じて納税をしなければなりません。

「財産を得たのだからその中から支払えばよい」のですが、相続税は、
1、相続の開始を知った日から10か月以内に、
2、原則現金で納めなければなりません。(物納は手続きが煩雑)

つまり、相続した財産が不動産ばかりであった場合などに、せっかく財産を相続したにもかかわらず、納税資金捻出のために即、売らないといけなくなる場合があるのです。

この結果はおそらく被相続人、相続人共に臨んだ結果ではないと思います。

このような事にならないよう、納める税金がおよそいくらかかるかを事前に計算し、その金額を確保しておかなければなりません。

これが納税対策です。

そして最後に節税対策です。

納税は国民の義務。ですが、無駄な税金は支払いたくない。

これは相続税の課税対象者全員が思うことではないでしょうか。

節税対策に関しても具体例は追々と紹介していきます。

財産の種類や家族構成で有効な節税対策は変わりますし、

仮に同じ財産であっても将来への考え方によってとる節税対策は違ってきます。

今後ご紹介する対策の中にみなさん自身に合った対策があれば幸いです。

相続対策は財産を減らさないようにすることが重要と考えられておりますが、

⓵遺産分割対策は 相続人が取り分で揉めないようにするために、
⓶納税対策は相続人が納税資金で困らないために、
⓷節税対策は相続人が無駄な税金を支払わないために、

と、自分の死後、残された者のために行う対策です。

家族のために相続対策に取り組むことが財産を守ることにつながると思っています。

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2017-11-11

相続支援の会②

皆さんこんにちは。

相続支援コンサルタントの酒井です。

前回の投稿では平成27年の相続税の基礎控除改正によって多くの相続税に無縁だった方が相続税の課税対象になり、これまで相続税の対象だった方は増税になり、資産が少額であっても、「争族」にならないために遺産分割は必要であるということを書かせていただきました。

今回は「相続対策」に関して書かせていただきます。

一言、相続対策と言っても・・・何をしたら良いのだろうか?何から手を付ければ良いのだろうか?とりあえず今はまだ元気だからとりあえず放置っ!という方がほとんどではないかと思います。

でも考えてみて下さい。

もし死ぬ時期がわかったらどうでしょうか。放置するでしょうか。
(超当たる占い師に「来月死にますよ」って言われたら、みなさん急いで相続対策について調べるのではないでしょうか)

つまり、何となくでもしないといけないということはみんな分かっていて、

分かっているのにしないのは、相続の時期が不確定であるというのが一番の原因ですね。
(2番目の原因は超当たる占い師が存在しないからなのか?)

でも人生は時に残酷であることも頭に入れておかなければならないと思っております。

明日交通事故にあわないという保証はどこにもありません。

100歩譲って亡くなった本人は良いかもしれません。
(不謹慎であればすみません)

でも、「相続」という面から見たときには、残された遺族などの相続人は悲しみ、揉めて、苦しむ可能性があるということを忘れてはならないのです。

※事故で亡くならないにしても、意識不明になってしまったり、長期入院で認知症になってしまったりしても、事実上相続対策は終了してしまいます。こういった状況を回避するために「信託」が有効ですが、詳しい話はまた後日。

相続対策をするということは、先祖代々からの資産を減らさないようにすること。それと自分が亡くなった後に遺族などの相続人が困らないようにするということで大きな意味のあることです。

それでは、前置きが長くなってしまいましたが、相続対策って何を何からしたら良いの?ってことです。

ついでにもう少しだけ前置きさせてください。

Q1.土地を持っているのですが、そこにアパートを建築することは相続対策ですか?
A.相続対策のひとつです。

Q2.ではそれと同じ土地を売却することは相続対策になりませんか?
A.それも相続対策のひとつです。

Q3.あなたは何を言っているのですか?
A.相続対策のアドバイスですよ。

相続対策として何をするかは個々の事情や状況にって変わります。

正解はありません。

家族構成や資産の種類(土地か現金か有価証券かなど)にもよりますが、5人に相談すれば5通りのアドバイスがあるはずです。

税理士の先生に相談した場合とアパート建築会社の営業マンに相談した場合とでは違うアドバイスになるはずです。

ですから、私は相続対策についての考え方をここに書いていきたいと思います。

相続対策は大きく分けるとやることは3つです。

かなり前置きが長くなってしまいましたが今日は前置きのみで終わります。

次回はその3つについて解説していきたいと思います。

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2017-11-05

長期空室の賃貸募集部屋。思い切ってリノーベーション。家賃保証付きなので安心の賃貸経営。

先日、管理物件のマンションで、長期間管理人室として使っていた空き部屋を、オーナー様に思い切って※リノベーションしていただきました。
なんせ室内の水回り関係や建具を新品に総入れ替えしますので、しかるべき金額がかかります。せっかくここまでして、リフォームしたが、空室のままなかなか決まらなかったり、決まってもすぐに退去したり、リフォーム代の回収何年かかるかわからない。といった不安もありましたが、マンション経営においては収入はもちろん、収入が多ければ税金もそれだけ取られてしまいます。申告課税。※所得税です。

今回、空室の不安要素の打破として、部屋の中をほぼ新品にリニューアルして頂きます。その部屋だけ新築です。従いまして当社にて10年間お借りする約束をさせて頂きました。いわゆる※サブリースですね。
リフォーム料金に関しましても、かかった費用の半分は一括償却できれば、その年の利益は大幅に圧縮でき、所得税対策にもなります。

※所得税⇒収入から所得控除を除いた金額に対して一定の税率で課される税金。

※リノベーション⇒今の状態を革新する。通常のリフォームであればマイナスだった要素を原状に戻すが、リノベーションはさらに付加価値を付け、原状以上の状態に引き上げる。

※サブリース⇒不動産会社に物件を借り上げてもらい、一定の賃料収入を得る。不動産会社は借り上げた賃料よりも高い賃料で入居者へ転借し、一定の収入を得ることができる。しかし空室期間中や、成約時の報酬支払、広告費、原状回復に要する費用はサブリース会社が負担するのが一般的であり、リスクを負う可能性も多い。サブリースを委託した側のオーナーも、サブリース賃料より本来であれば高い賃料収入を得れる可能性もあるが、一定の保証された賃料収入は100%見込めるわけではないので、選択肢は分かれる。

こちらがリノベーション前の画像 古いなー(苦)

イメージパース おっこんなんになるんか。

リノベーション後の画像  おー!いいやん!決まるんちゃうん!?


こちらの物件に関しましては、当初10年間弊社にて借上げする予定でしたが、思い切って設定金額より高い賃料で募集。チャレンジ募集!たちまちインターネットで3件の問い合わせ。1回目のご案内でなんとそのまま契約に至りましたので、借上げすることなく、そのままオーナー様とお客様との一般賃貸借契約にて仲介させていただきました。仲介業者として今思えば同じ部屋があと二部屋欲しかった!
家賃が思っていた予定金額より高く貸せましたので、リフォーム金額も予定していた回収年数よりもうまくいけば短い期間にて回収できます。そしてさらに収入の圧縮による節税効果も得られますので、今回大成功という形で納めることができました!ばんざい!

同じようなパターンにて後日こんどはワンルームタイプも仕上げてみました。

こちらがリノベーション前の画像 見慣れたいつものお部屋さ。こんにちは。広くていいですけどね。

こちら完成予想パース(今回二部屋) おいおいやりすぎちゃうんか。せっかくのカウンターなくすんかい。

そして完成! ひろ~い!!ナチュラルモダンでかっこい~!照明イケてる!

しかもこれ工事中に一部屋京田辺店の山下が決めたし!

こちらのワンルームに関しましては10年間、弊社にてオーナー様より借上げさせていただきました。オーナー様、税金対策ならびに、戸数が多いマンションなので安定した収入のお部屋の確保。空室改善につながりました!

長期空室に懸念がある物件は、なにもしなければそのまま長期空室か、資産価値の下落覚悟で大幅に家賃を下げて募集するかのいずれかの選択肢に迫られます。
しかし、弊社の家賃保証付きのリノベーションであれば、積み重なっていくであろう、いわゆる空室損料。そして、なんせリノベーション(さらの状態よりさらに良くなる)ので家賃の下落も抑えることができます!
宣伝力、集客力のあるアパマンショップに加盟している店舗を持ち、他の管理会社とは違い、自力にて客付けできる弊社の強みがあるからこそ成し得る企画です。

古くなって潮目が変わってきたと感じたときはご英断を!

株式会社京都ベストホームはオーナー様ご所有の不動産全般を今ベストな方向で対策し、オーナー様の為に資産の最大化を図りながら整えます。

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2017-11-05

相続支援の会①

皆さんこんにちは。

相続支援コンサルタントの酒井です。

本日より「相続支援の会」と題しまして、相続に関する投稿をしていきたいと思います。

第一回目の本日は「相続の一般的知識」として書いていきたいと思います。

すでにほとんどの方がご存じだと思いますが、平成27年1月の基礎控除改正によって、相続税は(空前絶後のー!)大増税時代が始まりました(゚д゚)!

具体的には、相続人が3人の場合、資産額8000万円までは相続税がかかりませんでしたが、改定後はこの金額が4800万円まで下がりました。
※式 改正前 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
   改正後 3000万円+(600万円×法定相続人の数)

この改正によってまずは課税対象者が大幅に増加しました。
改正前年の課税対象者は国税庁のホームページに掲載されている数字をみると、約56000人であったのに対し、改正後は約103000人になっており、これまで相続税とは無縁であった方に税金がかかるようになりました。
(無縁だと思っているあなたも実は対象かもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です)

基礎控除が4割も縮小しておりますので、これまで相続税の課税対象であった方も実質の増税となり、これまで以上に相続対策を考える必要が出てきたといえます。

相続のトラブルに関して言えば、法改正前の時点でも年々増加傾向にありましたので、改正後は大幅に増加すると予想されます。

最高裁判所の司法統計に面白いデータがあります。

相続財産をめぐる争いは以下の資産金額でおきています。

①1000万円以下  32%
②5000万円以下  43%
③10000万円以下 13%
④50000万円以下  6%

そうなんです。資産が増えれば増えるほどトラブルの件数自体はむしろ減っており、資産が少ないほうが圧倒的に争いがおきているのです。(トラブルとは無縁と思っているあなたも実は対象かもしれません。信じるか信じないかは・・・です)

相続でよく聞くセリフNO1!は・・・
「うちは揉めるほど資産無いから!」 です。
(ちなみにNO2は「うちはみんな仲いいから!」です)

ですが、データを見ると「あんたら揉めとるやないの」となるわけです。

突然ですが、あるところに普通の夫婦と仲の良い3兄弟がおりました。
夫(70)は定年退職後は週3回のアルバイト 持家
妻は去年病気で他界
長男(40)は大企業に勤めるサラリーマン 妻・5歳と3歳の子供有 3年前持家購入
次男(36)は契約社員で社員寮 独身(恋人有?)
長女(26)は地元でアルバイト 独身 実家暮らし

長男と次男はすでに実家を出て働いており、年の離れた長女は実家で父と同居。

夫「俺が死んだらこの持家を三人で均等に分けてくれ、3000万円くらいの価値はあるだろう」

長男「家を3等分することはできない。俺は生活に困ってないし、弟も寮暮らし。長女はバイトでは一人暮らしは難しいだろうから、しばらくは妹が住み続けたらいいのではないか、家を出た俺たちより父さんと母さんの面倒もみてくれている」

次男「そうだな。もし妹が結婚して家を出るようなことがあればその時売って分ければいい」

長女「お兄ちゃんたち、ありがとう」

10年後、父他界。
10年の間に起きたこと
①長男の会社の業績悪化。
②次男結婚・出産
③他界前4年間、父は認知症になり、妹が面倒を見ていた。

長男「子供たちは私立の学校に行かせていたが、会社の業績悪化で生活が苦しい。早く家を売ってほしい」

長女「ちょっと待って。私は父の面倒を一番見てきた。そのせいで正社員にもなれなかったようなもの。急に出ていくなんて無理よ。次男助けて」

次男「確かに父の面倒はよく見てくれた。だから家が売れたら妹が少し多めにもらえばいい。俺も結婚して子供もできた。正直お金は欲しい」

この3兄弟の結末はどうなるのでしょうか。

環境が変われば言い分も変わります。

決して珍しいことではありません。

自分の家族は必要ないと思うのは良いことですが、危険でもあります。

3兄弟のように相続税がかからない家族あっても遺産分割の相続対策は必要です。

次回からは相続対策の方法について書いていきたいと思います。

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2017-10-31

連載 相続支援の会始めます。

皆さんこんにちは。

相続支援コンサルタントの酒井です。

当社はアパマンショップとして京田辺店・精華祝園店・木津駅前店と3店舗あり、賃貸仲介の会社として多くの方にご来店・ご相談いただけるようになりました。

しかしその一方で、アパマンショップは賃貸仲介専門のイメージも強いようです。

京田辺店には賃貸管理部・売買部・テナント仲介の部署もあり、不動産に関するご相談全般に対応しております。

そして題名にもある「相続」に関することもその一つです。

そこで、ここでは相続に関する知識をできるだけ客観的に皆様にお伝えし、いわゆる「争族」にならないように、少しでもお力になれればと思っております。

相続は一人一人の家族構成や資産が違うため、最後は絶対的に個別相談という形にならざるを得ませんが、ここでの投稿はそれまでの参考にしていただけると幸いです。

不定期での投稿となりますがよろしくお願いいたします。

ちなみに第一回は明日投稿させていただきます。

予定している題名は「相続の一般的知識」です。

平成27年の基礎控除額の改正による実質的増税による影響や相続対策していく上でのベースとなる一般的知識とそこから読み取れることを考えていきたいと思います。

是非覗いてみてください。

「相続支援コンサルタント」は(公財)日本賃貸住宅管理協会 認定の資格です。

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2017-10-30

カフェがオープンしました。

京都ベストホーム テナント部です。
弊社でお手伝いさせて頂きましたお客様が先日10月25日にカフェをオープンされました。
お店の名前は『Mere』(メーレ)です。

オープン初日に早速お邪魔させて頂き 綺麗に仕上がったお店を見て感動しました!
コーヒーとケーキも美味しくペロリと頂きました(*´μ`*)

是非皆様お立ち寄り下さいませ!

お店の場所は 京田辺市河原食田10-20 アクアコート1F

営業時間は 9時から18時

定休日は 土日祝

 

空室募集相談は是非、手前ども京都ベストホームまでよろしくお願い致します!
お店の場所⇒http://kyotobest.tenant-nw.com/store/scd-f10067-

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2017-10-28

賃貸物件入居促進。浴室のポイント改装でこんなに見た目が変わる!

賃貸管理会社京都ベストホームです。アパマンショップに加盟しており、集客と管理物件の入居率向上に自信があります。

さて、今回はユニットバスの改装のご案内です。

まずはこちら

ユニットバス物件はライバル物件も多く、お客様ご案内時は場合によっては、5件から6件ご案内しなくてはなりません。お部屋の内装はもちろんですが、少しでも他の物件よりもよく見せないといけません。

そこで、ドン!

いかがですか?これで入居希望者はひとたまりもありません。ここにします!とこうなる予定です。

ちなみにこちらのお部屋の内装は


収納の内側のカラークロスで入居者希望者へサプライズアプローチ。
壁面のアクセントクロスは、石目調。淡色クロスより高級感を演出できます。

不動産賃貸管理業務において、このような企画をし、目標として入居者を見つけて契約する。そしてオーナー様の入居率が向上し、喜んでいただき、これが我々の喜びでもありやりがいです。
空室募集相談は是非、手前ども京都ベストホームまでよろしくお願い致します!
お店の場所⇒http://besthome.ne.jp/kyoutanabe/access_kyoutanabe/

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2017-10-28

賃貸管理物件がリニューアルオープン。新規募集。少しの工夫で賃貸物件がバージョンアップの巻。

京都ベストホーム、賃貸管理部です。
今回新たな管理物件がリニューアルされ、新規募集となりました。

主な改善点をご報告いたします。

エントランスを美しくスタイリッシュに。
初期状態

石畳を敷き、少しの植栽をアクセントにして第一印象改善!有料バイク置き場も線引きして作りました。収益アップ!

室内。カラークロスをアクセントとして張替施工。

さらにドン! 壁紙の色とうまくコーディネートされた家具を配置!こんなん絶対決まるやん。

株式会社京都ベストホームは賃貸管理会社の中でも、アパマンショップの集客力と、企画力を兼ね揃え、賃貸オーナー様の満室経営の喜びを真に共有、共感します。
賃貸管理物件が決まる!⇒オーナー様に喜んでいただく。⇒我々京都ベストホームはもっと喜ぶ。これをやりがいとし、日々成功事例を作って参ります。

少しの予算と少しのアイデアで空室、物件がリニューアルします。
ご相談は無料でございますので、いつでもお気軽にご来店、遊びにきてください!

お店の場所⇒http://besthome.ne.jp/kyoutanabe/access_kyoutanabe/

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2017-08-02

ハウスクリーニング

京田辺市、精華町、木津川市で3店舗アパマンショップを展開おります、京都ベストホームです。
京都府南部のお部屋探しは当社にお任せください。

今日も暑いですね。

室内にいて、尚且つのどが渇いてなくても熱中症になる可能性があると聞きました。

早め早めの水分補給を心掛けないといけないですね。

さて、皆さんにお借りいただくお部屋は、当然ですが前の入居者様が退去された後、ハウスクリーニングが入ります。

当社の管理物件はそのハウスクリーニングを8割~9割自社施工で行っております。

委託したクリーニングではできないくらい時間をかけてクリーニングを行い、新規入居者様にご満足いただく為です。

退去直後のお部屋はエアコンがついていない部屋も少なくないですが、本日も室内熱中症に気を付けながら新規入居者様にご満足いただけるよう作業しております。

是非当社管理物件をよろしくお願いいたします。

2017-07-15
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